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再生可能エネルギー発電を優先しない場合は罰則

出典 : シノケムニューネットワーク
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January 11, 2024, 11:48 AM

    1月5日,国家エネルギー局は“国家エネルギー局行政処罰案件起因規定”(以下,“事件起因規定”と略す)を発表した。
  “事件の原因に関する規定”は3つの側面を重点的に改正·整備した。国家エネルギー局と出先機関の権利責任リストが明確にした行政処罰職責に基づいて、案件の種類は元の電力監督管理領域から固定資産投資、石炭石油ガス、再生可能エネルギーなどの領域に拡大した。“立案原因規定”は7種類の案に分けられ、エネルギー固定資産投資プロジェクト管理違反、電力業界管理違反、石炭業界管理違反、石油天然ガス業界管理違反、新エネルギーと再生可能エネルギー業界管理違反、電力監督管理違反を含む。
  “事件の原因に関する規定”によると、電力市場規制に関する規定違反にはスケジューリング指令の実行を含まない。再生可能エネルギー消費関連規定に違反する行為は、規定に従って再生可能エネルギー発電企業との電気購入を完了しておらず、再生可能エネルギー発電企業に経済損失をもたらした;規定に従って再生可能エネルギー発電プロジェクトの参入プロジェクトを建設していない;再生可能エネルギー発電企業との売電契約とM&網スケジューリング協定を拒否または妨害する;再生可能エネルギー発電ネットワークサービスを提供していない、あるいは提供していない;再生可能エネルギー発電を優先的に手配していない。資料源:中化新網