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生態環境省 : 第 2 バッチのフッ化水素化学生産 · 建設プロジェクトを厳格に管理

出典 : 化学工業国家
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February 19, 2024, 10:13 AM

生態環境部はこのほど、“第2陣のヒドロフルオロカーボン化学工業生産建設プロジェクトの厳格な制御に関する通知(意見募集稿)”について手紙を出し、意見を求めた。

第2陣のハイドロフルオロカーボン化学工業生産建設プロジェクトの厳格な制御に関する通知(意見募集稿)

“オゾン層消費物質モントリオール議定書キガリ修正案”を有効に実行するために、“オゾン層消費物質管理条例”(以下は“条例”と略称する)の関連規定に基づいて、現在第二陣のヒドロフルオロカーボン(HFCs)化学品の生産建設プロジェクト及び関連建設プロジェクトの環境管理を強化することを以下のように通知する

1.2024年から、各地で冷媒、発泡剤などの制御用途のために、添付ファイル1に記載されている水素フルオロ炭化物化学品製造施設(製造過程に水素フッ素炭化物を発生する化学品製造施設、すなわち副産物施設を含まない)を新設または拡張してはならないが、環境影響報告書(表)が承認されたものは除外される。

2.添付ファイル2に記載されている使用制御された水素フルオロ炭化物の完成した化学品製造施設は、既存の水素フルオロ炭化物生産能力を増加させるか、または添付ファイル2に列挙された制御された使用水素フルオロカーボン製品の新しいタイプを増加させることなく、異なる場所で再構成または建設する必要がある。

3.制御された目的のための添付ファイル2に列挙された水素フルオロ炭化物化学品の製造施設によって生成された水素フルオロ炭化物も割当管理に組み込まれなければならず、条例の関連規定に従って対応する割当量が得られた後にのみ使用および販売することができる。

4.副製品添付ファイル2に記載の水素フルオロカーボン化合物の化学品製造施設で生成される水素フルオロカーボン化合物は、原材料として使用されることに加えて、制御された目的を達成するために割当管理に組み込まれなければならない。“条例”の関連規定に従って相応の割当量を取得した後、相応の割当量を使用、販売することができ、あるいは廃棄処分し、直接排出してはならない。

五、特別な必要があるため、添付ファイルの二列水素フルオロ炭化物化学品生産施設(副産物施設を含まない)の制御用途のために、生態環境部が関係部門と許可する必要がある。

六、上記規定に違反した企業に対しては、“オゾン層物質消費管理条例”に基づいて処罰する。資料源:化学工業州